大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3975 決定

主 文�

本件上告を棄却する。�

理 由�

弁護人柳生常治郎の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴�

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの�

とは認められない(所論不能犯の主張は、原判示の如く犯罪事実の否認であつて、�

刑訴三三五条二項により、これに対し判断を示すべき事項ではない。しかも所論の�

如き事情を考慮しても、被告人が強盗予備の罪責を負うべきは当然で、この点に関�

する原判決の判断は正当である。論旨第一点及び第二点も理由がない)。�

よつて同四一四条、三八六条、一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと�

おり決定する。�

昭和二八年三月二四日�

最高裁判所第三小法廷�

裁判長裁判官 井 土 登�

裁判官 島 保�

裁判官 河 村 又 介�

裁判官 小 林 俊 三�

裁判官 本 村 善 太 郎�

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